解体工事業登録・電気工事業手続きガイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-1-9-102 電話 048-711-5751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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― 電気工事業手続とは ― |
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[手続きの概要] 電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分(登録・届出・通知)が異なります。どの手続を行うかは、次表のとおりです。
[工事の範囲]
[手続先はどこになるか] 手続先は「どこに営業所を設置するか」によって異なります。 ・営業所が1つの都道府県内のみの場合 → 営業所所在地の都道府県知事 ・営業所が複数の都道府県にまたがる場合 → 国 [手続区分の変更] 手続区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。次のケースはその一例です。 @登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合 → 新たに届出が必要 A届出事業者が建設業許可を失った場合 → 新たに登録が必要 B通知事業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合 → 新たに登録が必要 [登録の有効期限] 登録事業者の場合、登録の有効期間は5年間となっています。届出・通知事業者の場合は特に期限はありません。登録の有効期限終了後も電気工事業を引き続き行う場合は、登録の更新手続きが必要です。 [変更届] 下記のいずれかに該当した場合は、変更届が必要です。 @個人氏名・法人名称変更 A個人住所・法人本店所在地変更 B営業所名変更 C営業所所在地変更 D電気工事の種類変更(自家用電気工事を追加・削除) E主任電気工事士・工事士資格変更 F法人代表者・役員変更(登記上の取締役・監査役の就退任) G営業所増設 H組織変更 I事業の承継(法人化、子供への事業譲渡) → 承継届と変更届 J合併・分割に伴う事業の譲り渡し → 承継届と変更届 K建設業許可更新 ※登録・届出・通知・みなし通知の区分により該当箇所が異なります。 |
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