解体工事業登録申請手続きの代行業務のご案内

埼玉県行政書士会  野島章示行政書士事務所
解体工事業登録申請手続き代行します
〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-1-9-103 電話 048-711-5751

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電話 048-711-5751
FAX 048-711-6287





登録申請に関するご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。



― 解体工事業登録とは ―

[登録の概要]

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。


[建設業許可との関係]

 解体工事業の登録業者であっても、500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、
建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業のいずれか)を受けなければなりません。なお、既に建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業のいずれか)を受けている方は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

 なお、建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業のいずれか)を受けている場合は、日本全国どこでも工事が可能ですが、解体工事業の登録は、登録を受けた都道府県の範囲内に工事現場が限られます。


[登録の有効期間]

解体工事業登録の有効期間は
5年間です。5年経過すると登録が失効しますので、その前に更新手続が必要となります。


[登録事項の変更]

 
以下の事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更届出書の提出が必要です。

@商号、名称、氏名、住所
A営業所の名称、所在地
B法人の役員(業務執行社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)
C法定代理人
D技術管理者


[廃業した場合]

 登録業者が下記のいずれかに該当した場合は、その日から30日以内に廃業等届出書の提出が必要です。

@個人の事業主が死亡した場合
A法人が合併等により消滅した場合
B法人が破産により解散した場合
C法人が合併及び破産以外の理由で解さした場合
D解体工事業を廃止した場合


[建設業許可を取得した場合]

 登録業者が、建設業の許可を受けたときは、登録は効力を失います。
この場合、「建設業許可取得通知書」を提出する必要があります。


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